鹿児島市成年後見センターのご案内
成年後見センターでは、認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々が、
自分らしく安心して暮らすことができるよう「成年後見制度」に関する相談や、制度の利用支援を行います。
成年後見センターでは、次のような業務を行います。
お気軽にセンターに、お問い合わせください。

成年後見制度に関する相談・手続の支援
成年後見センターの相談員が、成年後見制度の説明や利用手続の助言など成年後見制度に関する相談に、電話・面談・訪問で応じます。- 相談の場所
- 鹿児島市成年後見センター(かごしま市民福祉プラザ4階)
- 相談時間
- 月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
- 電話相談
- ☎ 099-210-7073
専門相談(専門家によるアドバイス)
法律的な知識や判断が必要な成年後見制度に関する相談について、弁護士又は司法書士が面談で応じます。 事前に相談員が相談内容をお伺いし、専門相談が必要と認められる方について予約を受け付け、日時を決めて成年後見センターに来ていただきます。- 相談の場所
- 鹿児島市成年後見センター(かごしま市民福祉プラザ4階)
- 相談時間
- 第2・4火曜日 午後2時から午後4時まで(要予約)
※相談員による相談で予約をされた方が対象です。
- 第2・4火曜日 午後2時から午後4時まで(要予約)
成年後見制度の広報啓発
成年後見制度をより多くの皆様に知っていただくため、講演会や講座等を開催します。 また、市民の皆様がさまざまな集まりで開催される成年後見制度の勉強会・研修会等に、センターの相談員を講師として派遣します。

開所日時
月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで (日曜日、土曜日、祝日、12月29日~1月3日は休み)連絡先
TEL 099-210-7073 (直通) FAX 099-210-7103所在地
〒892-0816 鹿児島市山下町15番1号 かごしま市民福祉プラザ4階 ※鹿児島市成年後見センターは、鹿児島市から委託を受けて、鹿児島市社会福祉協議会が運営しています。

※「成年後見センター」はこの建物の4階です。
アクセス
- 市電「鹿児島市役所前」下車 徒歩5分、市電「水族館口電停」下車 徒歩4分
- JR「鹿児島駅」下車 徒歩10分
- バス「市役所前」下車 徒歩5分、「水族館口」下車 徒歩5分
- ※駐車場は、かごしま市民福祉プラザ地階駐車場をご利用ください。
成年後見制度とは?
認知症や知的・精神障害などで判断能力が十分でなくなった人 (本人)は預貯金などの管理や介護サービスの契約などを自分でする ことが難しくなる場合があります。 また、自分に不利な契約を結んでしまうなど、消費者被害にあう恐れ もあります。そのよう な時、生活や権利を守り、地域で自分らしく安心して 暮らせるように支援するのが、『成年後見制度』です。 成年後見制度には、大きく分けて「法定後見制度」 と 「任意後見制度」の 2 種類があります。 どちらの制度を利用 するにも、家庭裁判所に申立て(手続き)をする必要があります法定後見制度
すでに判断能力が不十分である人が、財産管理や、医療・福祉等のサービスについての契約を行うことを支援してもらう制度です。「後見」「保佐」「補助」の3類型
法定後見制度は、判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」 「補助」の3つに分けられ、本人や親族などの申立てによっ て家庭裁判所で選ばれた成年後見人など(成年後見人・保 佐人・補助人)が支援します。後見 |
判断能力が全くなく、重度の認知 症や知的・精神障害のために日常 生活を送るのが困難な人 ![]() |
---|---|
保佐 |
判断能力が著しく不十分で、中程 度の認知症や知的・精神障害のため に不動産の売買など、重要な財産行 為が一人でできない人。 ![]() |
補助 |
判断能力が十分でなく、軽度の認 知症や知的・精神障害のために重要 な財産行為を一人で行うには不安が ある人。 ![]() |
法定後見制度の概要
後見 | 保佐 | 補助 | |
---|---|---|---|
対象となる人 | 判断能力が全くない | 判断能力が著しく不十分 | 判断能力が十分でない |
支援する人 | 成年後見人 | 保佐人 | 補助人 |
制度利用の申立てができる人 | 本人・配偶者・4親等内の親族など ※申立ての際の本人の同意は、後見と保佐は不要、補助は必要 | ||
同意権・取消権 (※1) | 原則として全ての 法律行為 (本人の同意は不要) | 民法13条1項で 定められた行為(※2) (本人の同意は不要) | 申立ての範囲内で家庭裁判所が定めた特定の法律行為 (民法13条1項の一部) (本人の同意が必要) |
代理権(※3) | 原則としてすべての法律行為 (本人の同意は不要) | 申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為 (本人の同意が必要) |
- ※1 成年後見人などが取り消すことができる行為には、日常生活に関する行為(日用品の購入など)は含まれません。
- ※2 民法13条1項に定められた行為は、預貯金を払い戻すこと、借金、訴訟行為、相続の承認や放棄、新築や増改築などです。
- ※3 本人の居住用不動産の処分については、家庭裁判所の許可が必要になります。
任意後見制度
今は大丈夫でも、将来の不安に備えて、あらかじめ支援してもらう人(任意後見人)と、支援してもらう内容を決めておく制度です将来の不安に備えた契約
任意後見制度は、十分な判断能力があるうちに、判断能力が不十分になったとき、すみやかに支援してもらうための契約を結んでおく制度です。 あらかじめ本人が任意後見人を選び、いざというときの財産管理や、療養看護に関する契約の代理権を与える(同意・取消権は与 えられません) 任意後見契約を、公証人が作成する公正証書で結んでおきます。任意後見監督人が必要
本人の判断能力が低下したら、本人や配偶者、親族、任意後見受任者などが家庭裁判所に、任意後見人を監督する任意後見監督人選任の申立てをします。 必要に応じて監督人が選任される法定後見制度と違い、任意後見制度を利用するときは必ず選任されます。家庭裁判所で任意後見監督人が選任されてはじ めて、任意後見契約の効力が生じます。利用のしかた
家庭裁判所への申立て
申立てができる人
本人・配偶者・4親等内の親族など4親等内の親族とは・・・
- 父母、祖父母、子、孫、ひ孫
- 兄弟姉妹、甥、姪
- おじ、おば、いとこ
- 配偶者の親、兄弟姉妹など
任意後見制度の場合は、「任意後見監督人 選任の申立て」となり、上記の人以外に、任意後見人受任者が申立てをすることもできます
提出書類
申立書・戸籍謄本 住民票・診断書など※申立てを行う家庭裁判所によって提出書類が異なる場合がありますので、ご注意ください。※申立書や診断書などは、定められた書式があります
申立てをする裁判所
原則として、本人の「生活の本拠地」(日常生活をしている所)を管轄する家庭裁判所に行います。施設に入所している場合や長く入院中である場合などは、その場所を生活の本拠地と判断する場合もあります。審判手続き
調査
家庭裁判所の調査官が、本人や親族などに事情を尋ねたり、問合せをしたりします。鑑定
必要に応じて、本人の判断能力について、医師による鑑定を行うことがあります。審判
- 家庭裁判所は、後見などの開始の審判をすると同時に、最も適任と思われる成年後見人などや監督人を選任します
- 審判内容が法務局に登記されます。審判内容は戸籍には記載されません。
成年後見人の仕事
成年後見人など(成年後見人・保佐人・補助人)には、主に本人の配偶者や親族のほか、弁護士、司法書士、社会福祉士など法律や福祉の専門職や、法律や福祉に関する法人が選ばれます。成年後見人などの主な仕事
成年後見人などは、本人の医療・介護・福祉など、身のまわりの生活状況にも目を配りながら本人を保護・支援します。しかし、成年後見人などの職務は本人の 財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事の世話や実 際の介護などは、一般に成年後見人などの職務ではありません。最初の仕事
本人の財産状況などを把握するとともに、介護・医療の契約など本人にふさわしい支援方法の計画と収支予定を立てます1財産管理
本人の預貯金通帳などを管理し、年金の受取りや入院費用の支払いなどの収支を通帳記入などで記録に残します。預貯金だけでなく、不動産や現金などの財産を、本人の立場にたって安全に管理します2身上監護
介護サービスの利用、病院への入院、施設への入所、家の修繕、不動産の売却などに必要な契約を行います。3報告
家庭裁判所に、成年後見人などとして行っている仕事の状況 を報告して、必要な指示などを受けます。成年後見人などになれない人とは
未成年者や破産者、また本人に対して訴訟をしたことがある人やその配偶者や直系親族、以前に成年後見人などを辞めさせられたことがある人などは、成年後 見人などになることができません。留意事項
- 成年後見制度(法定後見制度)は判断能力が不十分な方が対象となる制度です。
- 本人の障害が身体的なものだけの場合、または単なる浪費などの場合は、法定後見制度の対象とはなりません。
- 手続きにはある程度の時間がかかります。
- 申立てから成年後見人などが選任されるまでの期間は1~ 3か月前後のことが多いですが、調査、鑑定等する場合には、それ以上かかることもあります。
- 成年後見人などは最終的には家庭裁判所がふさわしい人を選任します。
- 申立人が希望する人が選任されるとは限りません。成年後見人などの選任に関しては不服を申立てることができません
- 財産の状況により後見制度支援信託の利用について検討を求めることがあります。
- 裁判所から検討を求められた事件で信託制度を利用しない場合は、原則として専門職後見人または専門職監督人が選任されることになります。
- 成年後見人などは裁判所の「後見等監督」を受けることになります。
- 「後見等監督」とは、成年後見人などの仕事が適正にされているかどうかを確認するため、家庭裁判所が成年後見人などに対して報告を求め、 調査をするなどして監督をすることです。 成年後見人などは、原則として、あらかじめ定められた時期に自主的に所定の後見等報告書を裁 判所に提出することになります。その職務を怠った場合は、最終的には成年後見人などを解任される場合があります。
- 成年後見人などの仕事は、本人の判断能力が回復するか本人が死亡するまで続きます。
- 申立てのきっかけとなった課題を解決した後も成年後見人などの仕事は続きます。成年後見人などや、後見監督人は報酬を請求することができます。
- 申立てをした後は原則として手続きを取下げることはできません。
- 申立てをすると、家庭裁判所の許可を得なければ、取下げることはできません。
成年後見制度に関するお問い合わせ先
成年後見制度に関する申立手続きについてのお問い合わせ先
鹿児島家庭裁判所 | 鹿児島市山下町13-47 | ☎ 808-3722 |
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相談窓口
「成年後見制度」・「任意後見契約」の内容等については、下記の専門家の相談窓口があります。 (相談は予約が必要な場合もありますので、必ず事前に電話等でお問い合わせください。)(公社)成年後見センター・リーガルサポート鹿児島支部 (鹿児島県司法書士会) | 鹿児島市鴨池新町1-3 司調センター3F | ☎ 251-5822 |
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権利擁護センターぱあとなあ鹿児島 (鹿児島県社会福祉士会) | 鹿児島市鴨池新町1-7 鹿児島県社会福祉センター | ☎ 213-4055 |
鹿児島県弁護士会 | 鹿児島市易居町2-3 | ☎ 226-3765 |
コスモス成年後見サポートセンター (鹿児島県行政書士会) | 鹿児島市与次郎2-4-35 KSC鴨池ビル202号 | ☎ 253-6500 |
身寄りがいない等の理由により、制度利用の申立てをできる人がいない場合は、市役所各担 当課までお問い合わせください。
認知症高齢者 | 認知症支援室 | 鹿児島市山下町11-1 | ☎ 808-2805 |
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知的障害者 | 障害福祉課 | ☎ 216-1272 | |
精神障害者 | 保健支援課 | ☎ 803-6929 |